利害関係者参加規則
穎漢科技株式会社のステークホルダー参加規則
穎漢科技は、国内外のすべての運営拠点で、高い基準の企業社会責任の実践を支援し、奨励しています。 利害関係者の参加と重要な問題の識別プロセスにより、私たちは社会とより緊密につながり、利害関係者の声をより容易に発見し、企業の経営戦略に組み込むことができ、企業の情報開示の透明性と完全性を向上させることができます。 企業の社会的責任の理念を徹底する。
第1条 | (訂定目的) 穎漢科技股份有限公司暨所屬各機構(以下簡稱本公司)為將利害關係人參與及關鍵性議題辨識的過程予以制度化,依據本公司企業社會責任第二章「落實推動公司治理並尊重利害關係人權益」,特訂定本守則。 |
第2条 | (適用範囲) 本規範は、当社の子会社および合弁会社、および他の実質的な統制能力を有する機関や法人などのグループ企業および組織に適用されます。 |
第3条 | (利害関係者の定義) この規範で指す利害関係者とは、投資家、従業員、消費者、供給者、メディア、コミュニティ、政府機関、非政府組織などを含むがこれに限定されません。 |
第4条 | (実施戦略) 本社は、このガイドラインの実施にあたり、利害関係者の重要度をまず評価し、その参加度合いを決定し、最後に関係者との相互作用の計画を決定する必要があります。 |
第5条 | (利害関係者の重要度の評価) 利害関係者の重要度を評価する際には、以下の6つの原則に基づいて考慮することができます。各原則において利害関係者が重要な位置を占めている場合、その利害関係者は企業が優先的に考慮すべきであることを示しています。それ以外の場合は否。 (一) 責任:本社は、現在または将来、このような利害関係者に対して責任を負う可能性があることを指します。 (二) 影響力:本公司に影響を及ぼすか、意思決定能力を持つ利害関係者を指します。 (三) 親近度:本社と長期的な関係を維持している利害関係者を指します。 (四) 依存性:本社の活動および経営に直接または間接的に依存する利害関係者を指します。 (五) 代表性:特定の利害関係者を代表することを合法的に宣言できることを指します。 (六) 政策意図:本社の政策や戦略に直接または間接的に関連する利害関係者を指します。 |
第6条 | (利害関係者の参加度合い) 利害関係者の参加度合いは、通知、協議、協力の3つに分けられます。 (一) 通知:当社は利害関係者に対してバランスの取れた、客観的かつ正確な情報を提供し、関連する問題、選択肢、機会、および解決策を理解し、サポートすることを目指します。" (二) 相談:本社は政策の選択および策定時に利害関係者の意見やフィードバックを取得する必要があります。 (三) 協力:本社は利害関係者との協力を通じて、彼らの懸念やニーズが継続的に理解され、考慮されることを確保するための手順を取るべきです。 |
第7条 | (利害関係者への応答) 当社は、異なる関与度の利害関係者に対しても応答する必要があります。 |
第8条 | (利害関係者の参加方法) 異なる利害関係者の参加度に応じて、当社は適切な参加方法を推進する必要があります: (一) 通知:当社はプレスリリース、報告書、ウェブサイトなどを通じて、利害関係者に最新の進展を通知することです。 (二) 相談:本社は、パブリックコメント、フォーカスグループ、アンケート調査、インターネットなどの手段を通じて、利害関係者の意見を収集するべきです。 (三) 協力:本社は委員会、フォーラム、投票などの手段を通じて、利害関係者の意見が意思決定に反映されるようにすること。 |
第9条 | (結果のコミュニケーション) 利害関係者の参加結果は、以下の方法に基づいて利害関係者にフィードバックする必要があります: (一)利害関係者会議が開催された場合、会議の記録を作成する必要があります。 (二) 利害関係者の意見を関連部署に提供し、回答を求めるべきです。 (三) 利害関係者に結果を通知し、その結果に対する意見を収集する。 (四) 定期的に決議事項を追跡し、進行状況を会議やメールでステークホルダーに通知します。 |
第10条 | (利害関係者参加のリスク) 以下は一般的な利害関係者参加のリスクです: (一)利害関係者は参加目的に対して異なる解釈を持ち、参加プロセスの結果に対して異なる期待を抱いています。 (二) 利害関係者は、地理的な要因により活動に参加できないなど、手続き上の排除を感じています。 (三) 利害関係者は、自身の意見を完全に貢献したり、疑義を提起するために十分な時間を持つことができない場合があります。例えば、短期間のスケジュールなどです。 |
第11条 | (利害関係者参加のリスク) 利害関係者参加によるリスクを回避するためには、以下の事項を考慮する必要があります: (一)利害関係者参加の活動ごとに明確な説明を行い、活動の目的と予想される成果の範囲を継続的に認識させることで、利害関係者が一致した共識を持つことを確保します。 (二) 各利害関係者が参加する活動において、排除効果が生じる可能性のある手続き上の問題をできる限り排除し、条件が許す場合には、少なくとも2つ以上の参加経路を提供すること。 (三) 潜在的な利害関係者がリスクに関与していることが発覚した場合、直ちに問題の根源を明らかにし、利害関係者とのコミュニケーションを維持しながら解決策を討議し、問題が解消されることを確認するまで続けるべきです。 (四)利害関係者の参加プロセスに欠陥があるかどうかを定期的に確認し、改善策を設計する。 |
第12条 | (利害関係者の能力構築を支援する) 企業の運営を十分にサポートするために、利害関係者の能力を継続的に向上させるために、以下の制度を構築することができます: (一) 新しい業界情報と発展を定期的に提供する。 (二) 経験の共有と交流のためのチャネルを提供する、例えばインタラクティブなウェブサイト。 (三) 定期的または不定期的に教育訓練やオンラインコースを開催します。 |
第13条 | (経験共有) 会社の各部署と利害関係者との接触と相互作用の経験は、以下のシステム化されたデータの構築と共有を通じて、社内の同僚がお互いにコミュニケーションを取り、学び、共に成長し、より良い利害関係者関係を築くことができます。 (一) 社内ネットワークに専用のインタラクティブウェブサイトを設立する。 (二) 将报告流程标准化。 (三) 内部会議を開催し、各部署が情報交換や事例共有を行う。 |
第14条 | (業績指標) 持続的な改善とステークホルダーとの相互作用と関係を求めるために、各段階で以下の業績指標を設定し、定期的にレビューする必要があります。達成されない場合は、具体的な改善策を提案する必要があります。 (一) 與利害関係者との相互作用の頻度。 (二) 利害関係者が関心を持つ問題に対して応答する割合。 |
第15条 | (権責の分担) 当社の関連部門は定期的に利害関係者を参加させ、その結果を報告し、年次の業務管理と評価に組み込んでいます。 |
第16条 | (実施と修正) このガイドラインは、総経理の承認を経て実施され、修正も同様です。 |